宿泊約款
適用範囲
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める
ところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習に
よるものとします。 - 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、
その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、
当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を
限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 - 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用
する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による
料金の支払いの際に返還します。 - 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、
宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、
当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする
特約に応じることがあります。 - 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合
及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき。
- 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
- 宿泊しようとする者が明らかに支払い能力がないと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が挙動不審と認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者その他の反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が、暴力団員である役員が就任している法人であるとき。
- 宿泊しようとする者が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、
その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、
違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、宿泊客が
宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 - 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が
明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、
その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条
- 当ホテルは、宿泊客が第1号から第11号のいずれかに該当する場合又は第12号に該当する
場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 伝染病の疾病にかかっていることが判明したとき。
(2) とばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をしたとき。
(3) 泥酔又は放歌、けん騒、音曲等他の利用客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 支払能力がないと認められたとき。
(5) 不審な挙動をしたとき。
(6) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者その他の反社会的勢力であるということが判明したとき。
(7) 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるということが判明したとき。
(8) 暴力団員である役員が就任している法人であるということが判明したとき。
(9) 第2号及び第3号のほか、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10) 当ホテル若しくは当ホテル従業員に対し、暴力的要求を行い、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(11) 寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の
禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わなかったとき。
(12) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができなくなったとき。 - 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第8条
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他ホテルが必要と認める事項 - 宿泊客が第12条の料金支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により
行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌日午前11時までとします。
但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 - 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合は次に記載する追加室料を申し受けます。
(1) 15:00まで 室料の30%
(2) 17:00まで 室料の50%
(3) 17:00以降 室料の100%
利用規則の遵守
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
営業時間
第11条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は
備え付けのパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。(1) フロント・キャッシャー等のサービス時間(イ) 門限(1階正面玄関) : 24時間
(ロ) フロント : 24時間
(ハ) キャッシャー : 24時間(2) 飲食等(施設)サービス時間
イタリアンレストラン 「ベラロッサ ダニエルズ」(1階)
朝食 7:00a.m.~ 9:30a.m.
喫茶 9:30a.m.~11:00a.m.
昼食11:00a.m.~14:00p.m.
喫茶14:00p.m.~18:00p.m.
夕食18:00p.m.~23:00p.m. (フードラストオーダー 22:00p.m.) (ドリンクラストオーダー 22:30p.m.)
和食レストラン 「丁子屋」(地下1階)
朝食 7:00a.m.~ 9:30a.m.
昼食11:30a.m.~15:00p.m.
夕食17:30p.m.~24:00p.m. (ラストオーダー 22:30p.m.)
※日曜・祝日17:30p.m.~22:00p.m. (ラストオーダー 21:00p.m.) - 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。
料金の支払い
第12条
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表1に揚げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等
これに代わり得る方法によリ、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、
フロントにおいて行っていただきます。 - 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、便用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に
おいても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に
損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由でない時は、
この限りではありません。 - 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、
旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができないときの取り扱い
第14条
- 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、
できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 - 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、
違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、
補償料を支払いません。
寄託物等の取り扱い
第15条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、
滅失・毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を
賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額の明告を
行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 - 宿泊客が当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品について、
フロントにお預けにならなかったものに関しては、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、
滅失・毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いかねます。
お預り品のお取り扱い
第16条
- お預り期間は、当ホテルがお預り品をお預りした日からお受取りご指定日までとします。
お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預りした日から1ヶ月以内とします。 - お預り品のお受取り人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取り人としてご指定された第三者とします。
- お受取り人又は権利を与えられた第三者がお預り品のお受取りを請求をされる際、当ホテルの係員は
相当の注意をもって、お受取り人の同一性を確認し、お預り品をお渡しします。
この場合、当ホテルはお預り品に関して責任を免れるものとします。 - お預り品の紛失・変質その他一般に不可抗力とされている事由による損害に対して、
当ホテルはその責任を負いません。 - お預り品の毀損・変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が
損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。 - お預り期間終了1週間以内にお預り品のお受取りがない場合は、当ホテルはお預り品を別途通常の
管理をし、一般に適当と認められる方法・時期・価額により処分することができるものとします。
また処分が困難な場合、当ホテルは当該お預り品を廃棄することができるものとします。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第17条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが
了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 - 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合に
おいて、その所有者が判明したときは、当ホテルは当該所有者に連絡をするとともに
その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、
発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
(飲食物・雑誌に関しては発見日に処分致します。) - 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、
第1項の場合にあっては第15条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
駐車の責任
第18条
宿泊客が当ホテルがご案内する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、
当ホテルは場所をご案内するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、
その賠償の責めに任じます。
宿泊客の責任
第19条
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、
その損害を賠償していただきます。
支配する言語
第20条
本約款は日本語と英語で作成されますが、約款の両文の間に不一致又は相違があるときは、
日本語がすべての点について支配するものとします。
管轄及び準拠法
第21条
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、
日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料【室料(又は室料+朝食料】 ②サービス料【①×10%】 |
追加料金 | ③飲食料【又は追加飲食(朝食以外の飲食料)】 及びその他の利用料金 ④サービス料【③×10%】 |
|
税金 | 消費税 |
(注)税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | |
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | |
団体 | 15名以上 | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、
宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における
宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)に当たる人数については、違約金はいただきません。